許認可

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建設業

建設業を営もうとする方で、請負金額が500万円を超える工事を請け負う場合には、建設業の許可が必要です。
※無許可の事業者様が、600万円の工事を意図的に2分割し、300万・300万で請け負うことは、原則違法となります。

建設業は、県知事許可・大臣許可・一般建設業、特定建設業の4種類に分かれ、工事は28業種に細分化されています。

許可を取得する大きな要件として、

  1. 建設業の経営経験(役員経験or個人事業主経験)が5年以上あること
  2. 国家資格(1級土木施工管理技士等)をお持ちか、10年の実務経験があること。
  3. 500万円以上の資産がある事
  4. 欠格要件等に該当しない事

以上が上げられます。

建設業の許可は5年間有効です。5年に1度、更新申請が必要となることの他、毎年1回(決算終了後)事業報告が義務付けられます。

仮に、許可申請に25万円の費用(報酬+法定実費)をかけてお任せいただいた場合、

 25万円÷5年÷365日=136.9円

一日136.9円で建設業許可事業者であるというブランド(信用)を獲得できます。

最近では、「法人である事」の他に、「建設業許可を有している事」が、中堅大手ゼネコンの発注条件になってきています。営業の機会を失わない為にも、建設業許可を取得してはいかがですか?

許可が取得できる状態にあるのか?どうすれば許可が取れるのか?についてじっくりお話しを伺ってご提案を致します。許可申請は自分でもできます。できますが、かける時間は膨大です。また、ご自身で手続きをする際に間違った方向で進めてしまうと、後々面倒なことになってしまう場合がありますので、先ずはご相談下さい。

宅地建物取引業

以下の表に基づき、不動産(土地・建物)を売買・賃貸することを「業」として行う場合には、宅地建物取引業の免許が必要です。

  自己物件 他人の物件の代理 他人の物件の媒介
売買
交換
賃借 ×

なお、「業」として行うとは、反復継続的に行うことを言い、一般的には、1回限りの取引は「業」に当りませんが、2回以上行う場合には、免許が必要です。

例)自社所有のマンション1棟まるまる売る場合=一回の取引なので免許不要
自社所有のマンションの各部屋を個別に売る場合、複数の取引なので免許必要。

宅地建物取引業をはじめるためには、「宅地建物取引主任者」が必要です。裏を返せば、宅建主任者1名で会社を起こして事業を始めることができます。
弊社では、宅建主任者の登録申請の代行から、宅地建物取引業免許申請、宅地建物取引業協会への加入手続きの代行まで、一括してお任せいただけます。
=ご本人様は、その間に管理する不動産の手配や、建売予定の住宅の管理に注力することができます。

宅建業の免許は5年間有効です。 5年に1度、更新申請が必要となります。

仮に、免許申請に20万円の費用(報酬+法定実費)をかけてお任せいただいた場合、

 20万円÷5年÷365日=109.5円

一日109.5円で宅地建物取引業を行うことができます。

※なお、宅建業を行う場合、宅地建物取引業協会へ加盟(保証金等約200万円)する他、法務局へ1000万円の供託を行う方法もございます。

産業廃棄物収集運搬業

事業活動に伴って生じた廃棄物を中間処理場又は最終処分処分場へ運搬する場合には許可が必要となります。建設工事の場合は、発生する廃棄物の処理席には元請企業にあり、排出事業者は元請企業となります。この場合、元請企業が廃棄物を運搬する際は許可不要ですが、下請業者が運搬する場合には、収集運搬の許可が必要となります。

一般的に、産業廃棄物収集運搬というと、「積替え保管なし」というカテゴリーとなります。これは、一度トラックに積み込んだ廃棄物について、どこにも下ろさず、そのまま処分場へ運ぶという形です。

逆に、自社の施設に一度荷降ろしし、まとまった量を運ぶという形も想定されますが、産廃の保管場所の確保には、近隣住民の理解や、保管施設の整備に工数がかかるため件数は少ないように感じます。

産業廃棄物の委託を受ける場合には、

  1. 委託契約書の締結
  2. マニフェストの管理

を行う必要がありますのでご注意下さい。

産業廃棄物収集運搬業許可を受けるためには、「日本産業廃棄物処理振興センター」が主催する管理者講習を受講する必要があります。講義の開催地などの情報について、ご不明な点はお問合せ下さい。

産業廃棄物収集運搬の許可は5年間有効です。 5年に1度、更新申請が必要となります。

仮に、許可申請に20万円の費用(報酬+法定実費)をかけてお任せいただいた場合、

 20万円÷5年÷365日=109.5円

一日109.5円で産業廃棄物収集運搬業を行うことができます。

参考HP

産業廃棄物を排出する事業者の方に:http://www.kankyo.metro.tokyo.jp/resource/attachement/04.pdf

古物営業

古物とは、一度使用された物品、若しくは使用されていない物品ではあるけれど使用のために取引されたもの又はこれらの物品に幾分の手入れをしたものをいいます。

最近、フリーマーケットへの参加や、ネットオークションでの販売など、個人・法人を問わず、中古品の売買市場は拡大しています。知らぬ間に、違法行為を繰り返すケースも増えていますので、十分な注意が必要です。

ここでは、古物営業の免許が必要かどうかの一例をご紹介します。

  • 自身が使用していた洋服のサイズが合わなくなったので、フリーマーケットで販売した
  • 自身が使用していた洋服のサイズが合わなくなったので、フリーマーケットで販売した
  • フィギュア(プレミア価値を見込み転売目的で購入)をネットオークションで販売した。
  • 免許が必要です。

古物の営業を始める場合、都道府県公安委員会への申請が必要です。申請窓口はお住まいの地区を管轄する警察署となります。古物の免許は、一度取得してしまえば有効期限はありません。

参考HP

古物営業法FAQ(警視庁):http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/tetuzuki/kobutu/faq.htm
許可・届出の確認(警視庁):http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/tetuzuki/kobutu/kakunin.htm

酒類販売免許

自社の店舗でお酒の販売をしたい、インターネットでお酒の販売をしたいとお考えの場合、酒類販売免許が必要になります。お酒の販売には、「小売」と「卸売」がありますが、「卸売」はお住まいの地域の中で制限があるため、いつでも申請が行えるものではありません。

また、インターネットでのお酒の販売に際しては、輸入酒若しくは、国内生産量(正確には課税移出数量です)が3000kl未満のお酒しか販売できないという法律があります。
※では何故、大手インターネットショッピングモールで、大手のビールを販売しているのでしょうか?これは、お酒に関する法律改正前から免許を有していた事業者様による販売(既得権益)であると考えます。

お酒の販売免許申請は、管轄の税務署が窓口となりますが、広島県内の免許の審査は、全て広島東税務署(広島市中区)で行われます。弊社は、広島東税務署から徒歩15分に事務所を構えており、申請後の書類のやり取りが非常にスムーズに行えます。

酒類販売免許は、一度取得してしまえば有効期限はありません。

お酒の販売免許を取得した後、各自治体の小売酒販組合が開催する研修会を受講していただき、お酒の管理に必要な知識を習得していただくこととなります。講習日の日程など、ご不明な点はお問合せ下さい。

ご不明な点は、お気軽にお問い合わせください。