会社設立・変更

契約書の作成と修正 | 各種許認可申請 | 会社設立・変更 | 情報セキュリティ対策支援

新規設立(これから事業を始めるにあたって法人を設立したい方向け)

法人と言っても、株式会社・合同会社・NPO法人・一般社団法人・協同組合など、様々な形態があります。ご自身のやりたい事と、ご予算に合わせて、最適な起業(法人設立)のサポートを致します。

弊所にお任せいただいた場合、法人の設立・電子定款・登記申請まで、一括してお任せいただけます。また、法人設立前後に何をしなければいけないのか(※)、許認可は必要なのかについてもトータルでお話を伺います。

※)税理士・社会保険労務士等のご紹介を含みます

法人成り(既に個人事業を行っており、法人化を検討している方向け)

既に事業を行っておられる場合、税理士や社会保険労務士の顧問がついている場合があると思います。弊社では、法人の設立のみに特化したサービスを提供可能である為、顧問の税理士等を変えることなく、設立業務のみを迅速かつ丁寧にお任せいただく事が可能です。

また、個人事業として、許認可(例えば建設業)をお持ちの場合、法人化に伴い許可が無くなる場合がありますので、要注意が必要です。この点も、許認可を得意とする行政書士へ法人化の手続きを依頼する大きなメリットといえます。

定款の変更・復元(既に法人で営業をしておられる方向け)

あなたの会社の定款は、いつ作られたものですか?もし、旧商法の時代に作られたもののままなら、作り変えたほうが良いかもしれません。

定款とは、会社の憲法のようなものです。銀行や行政庁に申請を行う際に、古くて時代遅れの定款を出せますか?それで、御社の信用は保てますか?

中には、定款を紛失したという方もいらっしゃいます。定款が無ければ融資の申込みも、許認可の申請も、登記の変更すらできない場合があります。弊所では、失った定款の再作成も行っております。

登記事項の変更申請(既に法人で営業をしておられる方向け)

会社を設立したら、いつまでもそのままでいいと思っていませんか?
株式会社や一般社団には役員の任期があります。全ての法人で、「本店住所」「事業目的」などが登記されています。当然、これらに変更が生じた場合にも変更の申請が必要です。

この変更の期日を過ぎたにも関わらず、放置していると裁判所から過料(カリョウ)通知書が送られてくる場合があります。(一般的には5万円前後)
※過料とは罰金と似たようなものですが、前科扱いにはなりません。

知らぬ間に違法状態となっており、過料の納付通知が来るとも限りません。最新の謄本と定款を拝見できれば、不具合の診断が可能ですのでお気軽にご相談下さい。

また、会社の登記事項を変えた場合、それに付随してお持ちの許認可の変更届が必要となります。(これを怠ると、最悪の場合で許可を失う可能性があります)許認可に強い行政書士に相談・依頼する事で、このような不具合を解消できます。

※登記部分のみ、グループ内の司法書士事務所が行います。

ご不明な点は、お気軽にお問い合わせください。